

相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親(平成15年1月1日以後)が、 その相続人である20歳以上の子どもに財産を贈与した場合、 2,500万円までは非課税になる制度のことです。 贈与額が2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
ただし、この制度は贈与税が課税されなくなるというわけではありません。 贈与された金額は、相続があったときに、他の相続財産と含めて相続税の課税対象と なります。 また、贈与時に納めた贈与税額があるときには、算出された相続税額から差し引かれます。
たとえば、法定相続人に4,000万円を贈与する場合、 暦年課税制度ならば基礎控除を差し引いたとしても、 贈与時には1,720万円の贈与税を納付しなければなりません。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、贈与時に300万円の贈与税を 納付するものの、相続時に他の遺産の相続税額からすでに収めた贈与税額が 差し引かれます。
次の例の場合、4,000万円の遺産を受け取る場合、遺産の課税対象は2,000万円となり、 相続税額は250万円になります。 しかし、生前贈与時に300万円の贈与税を納付しているので、 差し引き50万円の還付を受けることができます。
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