

相続時精算課税制度の活用!
「将来相続税がかからない人」や「かかってもわずかな人」にとっては、 遺留分に注意したうえで積極的に利用してかまいませんが、 「将来相続税のかかる人」は、相続時に合算されるため、 相続時に財産が値上がりした場合を除いて、相続税を軽減する効果はありません。
しかし、以下のように別の観点から見た実質的なメリットはあると考えられます。
収益物件の贈与
親から子へ、マンションやアパート、貸店舗等の収益物件を生前に贈与すれば、 贈与後の家賃収入は子どものものとなり、将来の相続税の納税資金を 確保することができます。 ただし、マンション・アパート等に伴う敷金債務がある場合には、 負担付贈与となり、建物の固定資産税評価額ではなく、 時価で課税されることとなります。
株式公開直前の株式
通常、株式は公開すると株価は高くなる傾向にあるため、 公開直前で生前贈与することは、効果的だと考えられています。
そのほか、効果的な使途の見込める財産
1)子の事業開始に伴う元手資金を援助したい場合 2)将来、海外で働く夢を持っている子の海外留学資金を援助したい場合 3)子に金利の高い借入金があり、親からの贈与により借入金を返済したい場合
その他にも、使い道によって効果が得られると考えられるものは、 相続税の減少にかかわらず、生前贈与をおこなってもよいと考えられます。
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