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遺産分割

  相続財産の相続人がひとりだけの場合、相続放棄をしない限り、
  すべての遺産を相続することとなります。
  また、相続人が複数人いて遺産分割をしていない状態では、
  すべての相続財産は相続人全員で共有していることになります。  
  民法上では、遺産分割の期限に関する規定はありませんが、
  相続税は亡くなったときから10カ月以内に申告しなければなりません。
  未分割のまま申告すると、評価の特例や税額控除など
  相続税法上有利となるものが使えず、 不利益を被ることもあります。
  税金対策のうえでも、遺産分割はスムーズにおこないましょう。



遺産分割協議をするのは誰?

  遺産相続が発生しますと、相続人が複数人いる場合には、
  故人の財産債務をすべての相続人が共有することになります。
  このような状態を解消し、個別の財産や債務を個々の相続人に帰属させるための手続きを
  遺産分割といいます。
  遺産分割の協議は、かならず相続人全員でおこなってください。
  一部の相続人だけで協議しても、それは無効となります。


いつまでに協議をするのか

 遺産分割に、定められた期限はありません。
  しかし、分割が完了するまでは、相続人全員で遺産を共有することになるので
 使いにくいですし、分割が長引くと遺産管理などの問題が生じることもあります。
 一般的には、相続税の申告期限が相続開始から10カ月以内とされていることから、
 これを目標に遺産分割協議をおこなっています。


遺産分割の基準

  相続遺産は相続人全員の合意があれば、自由に分割できます。
  他の相続人が納得すれば、ひとりだけが遺産相続してもよいのです。
  ただし、遺留分は考慮したほうがよいでしょう。
  なお、遺言があっても、相続人全員が合意すれば、異なった遺産分割をしてもかまいません。

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