金融資産とは、一般的に現金や預金、有価証券(株式や債権など)、保険などの総称のことを言います。評価の仕方はそれぞれ違います。 1)預貯金の場合 預貯金は原則として、相続開始日の預け入れ残高と、それまでの経過利息を合計し、 その預金利息から源泉税を差し引いた金額を相続財産の評価額とします。2)貸付金等債権の場合 貸付金等債権については、元本の金額に経過利息分を加えたものとなります。 ただし、この貸付債権等の相手が破産、会社更正法等の適用があり、 回収が不可能と判断されるものは、元本の価額に含まれないで済みます。
«株式の評価方法 Q4 保証人»