遺産相続の手続きは、役所や社会保険事務所に死亡届を提出することから始まります。 死亡届 遺産相続の手続きは、役所に死亡届を提出することから始まります。 医師の書いた死亡診断書を添付して、住所地・本籍地・死亡地の いずれかの市区町村役場に届けます。 死亡届けの提出によって故人が戸籍から除籍となり、遺産相続の事実が確定し、 相続人の確定などの手続きができるようになります。年金停止の手続き 故人が年金を受給していた場合には、死亡届を提出して 年金停止の手続きをする必要があります。 死亡届の提出先は、住所地を管轄する社会保険事務所です。 この手続きをおこなわないと、年金が継続して故人の通帳に払い込まれてしまいます。 そうなると、後で遺族が返金する必要がでてきます。 早めに手続きをおこなってください。
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