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ゴルフ会員権の評価

相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権(以下「会員権」といいます。)の評価方法は次のとおりです。
 なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」といいます。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価はありません。

1)取引相場のある会員権

    取引相場のある会員権の場合は、通常、取引価額×70%で評価します。
    別に返還を受けることができる預託金等がある場合は、
    その金額を加算することになります。


2)取引相場のない会員権

    取引相場のない会員権の場合は、株主制度を採用するものと預託金制度を
    採用するもの、    双方を並行採用するものによって異なります。
    株主制度のものは、「株式として評価した金額」で評価します。
    預託金制度を採用するものは「返還を受ける預託金等の金額」で評価し、
    併用制度の場合は「株式として評価した金額」と「預託金等として評価した金額」の
    合計で評価します。


3)プレー権のみの会員権

    プレー権のみの会員権は、評価ゼロの扱いになります。

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