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自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付を自筆で記入した上で、署名・押印した遺言のことです。

自筆証書遺言のメリットは、

  ・遺言者単独で作成できるため、秘密を保つことができる。
  ・作成費用等の金銭負担がない
  ・何度でも作り直すことができる

などがあります。


自筆証書遺言を書くときには、次の点にご注意ください。

   1. 全文(図表等も含む)を自筆しましょう(ワープロやビデオテープは無効)
   2. 年月日の日付を自筆しましょう
   3. 押印は実印が好ましいですが、認印や拇印でも有効です
   4. 加除訂正箇所は、その箇所に押印のうえ、署名が必要です
   5. 封印が望ましいです

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