遺言者がその全文、日付を自筆で記入した上で、署名・押印した遺言のことです。 自筆証書遺言のメリットは、 ・遺言者単独で作成できるため、秘密を保つことができる。 ・作成費用等の金銭負担がない ・何度でも作り直すことができるなどがあります。自筆証書遺言を書くときには、次の点にご注意ください。 1. 全文(図表等も含む)を自筆しましょう(ワープロやビデオテープは無効) 2. 年月日の日付を自筆しましょう 3. 押印は実印が好ましいですが、認印や拇印でも有効です 4. 加除訂正箇所は、その箇所に押印のうえ、署名が必要です 5. 封印が望ましいです
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