相続税の申告・納税は、相続や遺贈で財産をもらった人全員の遺産額の合計額が、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に必要となります。納税方法を把握し、申告・納税期限を守りましょう。 税金は、金銭による一括納付が原則です。しかし、相続税の場合は一時に多額の納税資金が必要となるので、年賦延納(年払い)が認められています。また、それでも困難な場合は、物納という形で国債や地方債などの債権、不動産および船舶、社債、株式、証券投資信託・貸付信託などの受益証券、動産などで納めることもできます。延納や物納をおこなうためには、相続税額が10万円を超え、相続財産に相続税分の価値がなく、相続人もまた相続税分の現金を持たず、納付期限までに現金での納付が難しい場合に認められます。
«遺言の種類 Q1 郵便貯金»