結婚期間が20年以上の夫婦間での土地や住宅、またはその購入資金の贈与には、1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けられるので、最高で2,110万円の住宅、または住宅購入資金を贈られたとしても、課税されない計算となります。ただし、無税でも申告は必要です。 適用条件 1. 婚姻期間が20年以上 2. 国内の居住用不動産(もしくは購入資金) 3. 翌年3月15日までに居住し、その後も居住見込み 4. 過去に同じ配偶者から、この特例を受けていないことポイントとなるのは、不動産の評価です。贈与をお考えでしたら、一度ご相談下さいませ!
«自筆証書遺言 遺産分割»