公正証書遺言は、公証人が作成するため、非常に証拠能力が高いものです。偽造の危険もないため、信頼性・確実性の高い方法といえます。 作成の流れ 証人が立ち合い(2人以上) ↓ 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授 ↓ 公証人の筆記した文章を、遺言者・証人に確認 ↓ 遺言者・証人が署名・押印 ↓ 公証人が、『方式に従った作成した』旨を付記し、署名・押印公正証書遺言の作成費用は下記のとおりとなります。なお、この手数料は遺産をもらう人ごとに計算し、その合計額を支払うこととなります。遺産額 手数料1億円まで 54,000円1.5億円まで 56,000円2億円まで 69,000円3億円まで 95,000円10億円まで 249,000円10億円超 5,000万円毎に8,000円加算
«遺贈 自筆証書遺言»