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贈与

贈与とは無償で自己の財産を与えることです。
口頭でも書面でも契約をすることができます。
財産を与える側だけでなく、相手方がこれを受諾することによって契約が成立します。
口約束の場合は、贈与を実行する前であればその契約を取り消すことができますが、
書面による契約の場合は、簡単に取り消すことはできません。

暦年課税制度とは

    人から財産をもらった時や、非常に安い金額で財産を売ってもらった場合に発生する税金です。
    もらった財産の合計から110万円を引いた金額に税率をかけて計算します。


贈与税の配偶者控除

    結婚生活が20年以上の夫婦間で、家や土地、住宅購入資金を贈与した場合には、
1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。


相続時精算課税制度

    平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人で、一定の要件に該当する場合には、
相続時精算課税制度を選択することができます。


相続時精算課税制度とは

    親が子どもに贈与した場合、「2,500万円までの贈与は非課税、
これを超える部分について一律20%で課税」され、相続の時に相続財産と合算。
    贈与時に納めた贈与税額があるときは、算出された相続税額から差し引きます。

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