

非課税財産
生命保険金や死亡退職金などには、原則的に相続税がかかりますが、非課税枠があります。 また、債務や葬式費用は控除します。
生命保険金の非課税枠
故人が自分に保険をかけていると、遺族が死亡保険金を受け取ります。 この保険金には相続税のかからない非課税枠があります。 法定相続人ひとり当たり 500万円です。 たとえば、法定相続人が、妻と長男、長女の3人のケースでは、 500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金には、相続税がかかりません。
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金が支給された場合にも、生命保険金と同じ 「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。 この非課税枠は、生命保険金、死亡退職金それぞれ別にありますので、 たとえば法定相続人3人のケースで、死亡保険金3,000万円、死亡退職金2,000万円の場合、 それぞれの受取人が誰であっても、相続税のかかる財産としては、 死亡保険金は1,500万円、死亡退職金は500万円となります。
弔慰金、香典の非課税枠
死亡退職金の他に、弔慰金の支給を受ける時があります。 弔慰金には課税されません。 その金額によっては退職金の一部として取り扱うことになっています。
1)業務上で死亡した場合は、月額報酬の3年分は弔慰金として非課税 2)業務外で死亡した場合は、月額報酬の6カ月分は弔慰金として非課税
また、社会通念上、会葬者よりいただく香典には相続税はかかりません。
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