

Q1 郵便貯金
Q. 相続税の申告のために、郵便局で残高証明を発行してもらいましたが、 残高証明には載っていない郵便貯金があることに気づきました。 残高証明に記載のない郵便貯金については、申告しなくてもいいのでしょうか?
A. 郵便局が残高証明を発行する場合、 その依頼時に持参した通帳・証書の分のみの発行となります。 したがって、残高証明の発行依頼の際には、被相続人名義の通帳・証書を すべて郵便局に持参する必要があります。
税務署は、郵便貯金の申告漏れには特に厳しいので、 ご質問のように残高証明に記載がないからといって、申告しなかった場合、 必ず調査で指摘されると考えておいてください。 もし、郵便貯金があると知っていて申告しなかった場合には、 重加算税の対象となり、増差税額に対して 35%の重加算税と 14.6%の延滞税が課せられます。
«相続税の基礎知識
遺贈»
|