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Q1 郵便貯金

Q.
相続税の申告のために、郵便局で残高証明を発行してもらいましたが、
残高証明には載っていない郵便貯金があることに気づきました。
残高証明に記載のない郵便貯金については、申告しなくてもいいのでしょうか?

A.
郵便局が残高証明を発行する場合、
その依頼時に持参した通帳・証書の分のみの発行となります。
したがって、残高証明の発行依頼の際には、被相続人名義の通帳・証書を
すべて郵便局に持参する必要があります。

  税務署は、郵便貯金の申告漏れには特に厳しいので、
  ご質問のように残高証明に記載がないからといって、申告しなかった場合、
  必ず調査で指摘されると考えておいてください。
  もし、郵便貯金があると知っていて申告しなかった場合には、
  重加算税の対象となり、増差税額に対して 35%の重加算税と
  14.6%の延滞税が課せられます。

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