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Q2 親子間の金銭貸借

Q.
不動産を購入するために、父から3,000万円を借りようと思います。
そのときには契約書を作成したほうがいいでしょうか?

A.
この場合、金銭消費貸借契約書を作成する必要があります。
というのも、親子などの特殊関係者間の金銭貸借は、
贈与と取り扱われる可能性があるためです。
贈与とされないためには、契約書で

        1.返済期間 
        2.通常支払われると認められる利息 
        3.返済事実が確認できる返済方法(口座振込など)が取り決められていることが
    必要と考えられます。

利息を支払わなかった場合、厳密には利息相当分の贈与となります。
ただし、親子など特殊関係者相互間で無利子の金銭貸与があった場合には、
その利息の金額が少額である場合または課税上弊害がない場合は、
利息を支払わなくても問題はありません。
具体的には、利息の金額が贈与税の基礎控除である110万円以内ならば、
利息を付さなくてもよいと思われます。

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