

Q3 子供がいない場合の相続
Q. 私たち夫婦には、子供がいません。 また両親もすでに亡くなっております。 したがって、私に相続がおこった場合、相続人は私の妻と兄弟姉妹ということになりますが、 兄弟姉妹の中にはすでに亡くなっているものもいて、 その子供の甥や姪を含めると相続人は数十名にもおよびます。 甥や姪の中には、遠隔地に住んでいてほとんど顔も合わせたこともないものもおり、 いざ相続がおこったときに、妻に遺産を遺せるかどうか心配でなりません。 遺産分割をもめずに、妻に遺産を遺してやれる何かよい方法はないでしょうか?
A. 被相続人に子供も両親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。 さらに、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいると、 その子供(代襲相続人)が相続人となり、このまま相続がおこってしまうと、 妻以外の相続人にも、遺産を取得する権利(法定相続分)が生じます。
遺産分割にも全員の同意が必要であるため、なかなか協議がまとまらず、 一番遺産を遺してあげたい妻に遺してあげられないということにもなります。
そこで、その対策方法として、妻に全財産を相続される旨の遺言を 遺しておく方法があります。 すべての財産を妻に相続させる旨の遺言を作成すれば、 兄弟姉妹には遺留分がないため、権利を主張することができません。 したがって、妻は誰にも遠慮することなく、すべての財産を相続することができるのです。
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