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Q4 保証人

Q.
亡くなった父が、生前、友人の借金の保証人となっていたのですが、
その借金の金額は財産額から控除できますか?

A.
友人が弁済不能の場合、債務を履行しなければなりませんが、
単に保証人となっているだけでは債務が確定しているわけではないので、
相続財産からは控除することはできません。

  ただし、相続開始前にその友人が弁済不能に陥り、
  お父様が弁済を求められていた場合には、債務控除の対象となります。
  父が連帯債務者となっている場合で、負担する金額が明らかな場合には、
  その金額を債務控除することができます。
  他の連帯債務者のうちに弁済不能の人がいて、その弁済不能者の負担部分を
  お父様が負担しなければならない場合には、その金額も控除できます。

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