

Q5 お墓
Q. 生前に高価なお墓を購入しました。 私が死んだ時に相続税がかかりそうなのですが、お墓は相続財産になるのでしょうか。
A. お墓は相続税の対象になりません(相続税法12条)。 しかし、もし現在お墓をお持ちではなく、亡くなった後に購入してもらうことを予定しているならば、 先に購入されることをおすすめします。
相続税は亡くなった時点での財産に対して課税されます。お墓自体は相続財産に含まれませんが、 亡くなった後に購入するための資金は、ただの現預金ですので、相続税が課税されてしまいます。 つまり、すでに購入の予定があれば、亡くなられる前に購入されたほうが、 相続税対策にもなります。 ほかにも仏壇や礼拝物は相続税の課税対象とはなりません。
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