下記の財産の贈与については、課税されません。 1. 法人からの贈与財産 2. 扶養義務者からの生活費、教育 3. 離婚による財産分与によって取得した財産 4. 公益事業用財産 5. 一定の特定公益信託から交付を受ける金品 6. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 7. 公職選挙の候補者が贈与によって取得した財産 8. 香典、お祝金、見舞金など 9. 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
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