

暦年課税制度
暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に 贈与された財産の総額に対して課税されるものです。
ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、
贈与税は取得した財産価額の合計額から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。
たとえば、同じ450万円を現金で贈与する場合であっても、 1人に450万円を贈与する場合と3人に現金150万円ずつ贈与する場合とでは、 最終的に税務署に申告する贈与税は31万円も違ってきます。 これは、贈与の対象が1人の場合には基礎控除後の贈与税対象の財産価額は340万円となり、 最終的な贈与税は43万円となります。
しかし、3人の場合にはそれぞれ110万円ずつの基礎控除があります。 そのため、ひとり当たりの贈与税対象の財産価額は40万円、贈与税は4万円となり、 3人合わせた贈与税も12万円ですむからです。
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