

株式の評価方法
株式は、上場している場合と上場していない場合では方法が異なります。 上場株式の場合は預貯金などと同様に相続開始日の終値を評価額とするのが妥当です。 しかし、株価は経済状況の変動などを受けやすいため、評価額を決める際にある程度の幅がもうけられています。
上場株式の評価方法
上場株式とは、証券取引所(東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5カ所)に 上場されている株式をいいます。 上場株式の評価は銘柄ごとにおこないます。 具体的には、相続の開始日や贈与した日の終値、 またはその月以前の3カ月間の終値(平均額)の中でもっとも低い価額とします。
取引相場のない株式の評価方法
取引相場のない株式とは、上場株および気配相場のある株以外の株式のことです。 この株式は通常の取引相場(市場価格)がないので、上場株のように一律に評価せず、 その取得者の所有目的によって異なる評価をします。 また、株式会社以外の有限会社、医療法人、企業組合に対する出資についても、 取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。
1)原則的評価方法
その取得者の所有目的が、会社の支配や経営権の行使にあると認められる場合の 評価方法です。 この評価は、発行会社の規模や取引金額により下記の3つに区分されます。
(a)大会社(類似業種比準価額方式) その会社と類似する業種の上場会社の株価に、会社の配当・利益・純資産の3要素を 比較して出した割合を乗じて評価する方式です。
(b)中会社(併用方式) 大会社と小会社との併用方式によって評価します。
(c)小会社(純資産価額方式) その会社の有する資産の評価額から、負債の評価額を控除した純資産価額を 基に評価します。
2)特例的評価方式
同族株主以外の人が取得した場合には、会社の支配や経営権の行使というより、 配当を期待していると考えられるため、受取配当金を基にした配当還元方式により 評価します。
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