遺言の種類は3種類ありますが、一般的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の方式が使用されています。 公正証書遺言 遺言の内容を、公証人が公正証書として作成するものです。 原本が公証役場に保管されますので、より安全で確実な遺言といえます。自筆証書遺言 遺言者が自筆で遺言書を書くものです。 公証人や証人を必要としないので簡便なようですが、 不備があれば遺言が無効になることがあります。 また、相続開始後、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。秘密証書遺言 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、 公証人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法です。
«贈与税の非課税枠 相続税の基礎知識»