

失踪宣告
行方不明や失踪などで一定期間、生死不明の状態が続いた場合、法律上、その人を死亡したものとみなして、財産の相続や生命保険の受け取りができるようにします。 行方不明者は普通失踪と特別失踪に分けられます。 失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告審判の申し立てをすることにより、受けることができます。
失踪の種類 ・普通失踪 ・・・家出や失踪等で、生死不明(7年) ・特別失踪 ・・・飛行機事故、海難事故等で生死不明(1年)
失踪宣告申立て手続き 失踪宣告をうけるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。 家庭裁判所は、申立てを受けると必要な事実調査を行い、公示催告という公告手続を行います。 公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報にも掲載されます。 公示催告期間は、6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)となります。 この公示催告期間を経過した後、失踪宣告されます。
申立人 利害関係人 ・不在者の配偶者 ・不在者の相続人にあたる者 ・不在者の財産管理人 ・不在者の受遺者 など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者
申立先 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用 ・収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手 ・官報公告料
申立てに必要な書類 ・申立書1通 ・申立人,不在者の戸籍謄本各1通 ・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など) ・利害関係を証する資料
失踪宣告の効果 ・不在者は法律上、死亡したものとみなされます ・不在者の財産などの相続が開始されます。 ・配偶者は婚姻関係が解消されます。
失踪宣告の取消 下記の場合には、失踪宣告を取消しの申し立てをする事ができます。 ・失踪者が生きていることがわかった場合 ・失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明がある場合
失踪宣告の取り消しによって、失踪宣告は取り消され、失踪宣告自体がなかったことになります。 失踪宣告で開始された相続により取得した財産は原則として本人に返還しなければなりません。 しかし、財産を処分してしまった場合であれば、「現に利益を受けている限度」で財産を返還すれば足りるとされています。 (不在者が生きている事を知らなかった場合になります)
不在者の配偶者が再婚している場合、失踪宣告後に再婚した当事者双方がともに不在者が生きていることを知らなかったときは、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされています。
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