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寄与分

民法では、被相続人の財産の維持や増加に協力したり、療養看護に努めてきた相続人に対して、本来の相続分を超えて相続ができることとしています。


加算分の事を寄与分、貢献した相続人の事を寄与者といいます。

寄与分が認められるものとしては、

 ・被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付
 ・被相続人の療養看護などにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与

などの場合があります。

具体的な例
 ・長男が父親(被相続人)の事業をほとんど無給で手伝い、財産の維持に寄与した
 ・父親(被相続人)の事業に資金を提供した
 ・母親(被相続人)の介護を長女が長年続けたため、費用の支出を避けることによって、
  財産の維持に寄与した

寄与分は、献身的な介護をしたとか、精神的に支えたという事だけでは認められません。
通常の家族間の相互扶助の範囲ではなく、「特別の」寄与行為が必要となります。
妻が夫の療養看護に努めることは夫婦として当然の義務ですので、寄与にあたりません。

寄与は共同相続人にのみ認められています。
内縁の妻や事実上の養子、相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者は寄与分は認められません。

寄与分は原則として相続人全員で話し合い(協議)の上決定します。
相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の手続を利用することができます。(調停・審判)

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