被相続人とは、相続財産を遺した故人のことです。相続する人:相続人相続される人(死亡した人):被相続人民法では、相続人の範囲を定めており、これを法定相続人と言います。民法の規定により法定相続人になれる人は、以下の人達です。・配偶者(法律上の夫または妻)・子(直系卑属)・父母(直系尊属)・兄弟姉妹(傍系血族)おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれません。
«秘密証書遺言 基礎控除額»