遺留分とは、民法により被相続人が有していた財産の一定割合について、相続人に保障している財産の事をいいます。 被相続人は、原則として、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができます。しかし、被相続人が全財産を長男に譲る、第三者に全てを譲る等という遺言をしてしまうと、残された遺族は生活に困ることになります。そのため相続人保護の観点から、相続人に最低限の財産の保障をしています。遺留分は、当然に貰えるものではなく、遺留分減殺請求を行使しなければなりません。遺留分権利者は、 ①配偶者 ②子(または代襲相続人) ③直系尊属また、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
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