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名義預金

形式的には被相続人の名義ではなく、被相続人の子どもや孫名義にはなっていますが、その通帳の名義はただ子どもや孫の名義を借りているだけであって、実質的には被相続人であるとの事実認定を受けるものをいいます。
 
例えば、父が子名義で毎年預金をしていても、その事実をその子が知らない場合には、贈与とはならず、相続財産となります。

というのも、贈与とは、民法上の契約であり、贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示をもって成立するからです。

この場合、受贈者(子)による受贈の意思表示がないため、贈与が成立していないと考えられます。

子名義の預金が行われ、年数が経過していたとしても、民法上の贈与が行われていないと考えられるため、税務上の時効は成立しないことになるのです。

税務調査で相続財産に含めて相続税を追徴されるケースが多く見受けられます。
贈与とするためには、贈与契約書を作り、贈与税の申告を行うこと事や、税理士へ相談する事をお勧めします。

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