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秘密証書遺言

自分で作成し、封印した遺言書を公証してもらう遺言です。
自筆証書遺言・公正証書遺言と違い、内容を秘密にすることができます。

作成手順としましては、

   1. 遺言者がまず遺言を書き、署名し、印を押します。
      (署名以外は自筆でなくても可)
   2. 遺言者が証書に用いた印章を以って、遺言書を封印します。
   3. 遺言書を公証人に提出し、
         1. その遺言は自分の遺言に間違いないこと
         2. 自分の氏名と住所
         3. 自分の遺言書である旨の確認(署名以外は自筆でなくてもよいため)
      を述べます。この時2人以上の証人が必要です。
   4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載します(付記)。
   5. 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名し、印を押します。

メリット   
  自分で遺言書を作成した場合は内容が秘密にできる

デメリット   
  自分で作成の場合、不備があると無効になる可能性がある
  自分で保管するため、死後発見されない可能性がある
  相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(費用・時間がかかる)
  公証人に払う手数料(11,000円)が必要

内容を秘密にできる点を除くとメリットが少ないため、秘密証書遺言の方式を選んでいる例は少ないようです。

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