

秘密証書遺言
自分で作成し、封印した遺言書を公証してもらう遺言です。 自筆証書遺言・公正証書遺言と違い、内容を秘密にすることができます。
作成手順としましては、
1. 遺言者がまず遺言を書き、署名し、印を押します。 (署名以外は自筆でなくても可) 2. 遺言者が証書に用いた印章を以って、遺言書を封印します。 3. 遺言書を公証人に提出し、 1. その遺言は自分の遺言に間違いないこと 2. 自分の氏名と住所 3. 自分の遺言書である旨の確認(署名以外は自筆でなくてもよいため) を述べます。この時2人以上の証人が必要です。 4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載します(付記)。 5. 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名し、印を押します。
メリット 自分で遺言書を作成した場合は内容が秘密にできる
デメリット 自分で作成の場合、不備があると無効になる可能性がある 自分で保管するため、死後発見されない可能性がある 相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(費用・時間がかかる) 公証人に払う手数料(11,000円)が必要
内容を秘密にできる点を除くとメリットが少ないため、秘密証書遺言の方式を選んでいる例は少ないようです。
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