いわゆる蒸発や家出などで、消息不明になること。 生死が7年間にわたって不明である場合には、家庭裁判所は利害関係人(通常は行方不明となった人の家族等)の請求によって、失踪の宣告をすることができます。(民法第30条)失踪宣告により死亡したものとみなされた場合(みなし死亡)にも相続が開始されます。
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