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準確定申告

所得税の確定申告書を提出すべき人が、その確定申告書を提出しないで死亡した場合、
相続人は相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出します。
所定の所得税の納付または還付請求をすることになります。

申告する人
 亡くなった方の相続人が行うこととなります。
 相続人が2人以上いる場合、原則的として「各相続人が連署により準確定申告書を提出する」ことと
 なっています。

 ※相続人が2人以上いる場合は、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することも可能です。
  (他の相続人に申告した内容の通知が必要となります)


準確定申告書の提出先
 被相続人の死亡当時の住所地(納税地)の税務署に申告します。
 (相続人の住所地ではありません)


準確定申告が必要な場合
 準確定申告が必要な場合は、確定申告が必要な場合と同様です。
 相続があったからといって、すべての人が準確定申告が必要なわけではありません。

 必要な方の具体例としては、

 ・個人事業(自営業)を営んでいた場合
 ・不動産収入があった場合
 ・不動産を売却して譲渡所得があった場合
 ・生命保険や損害保険の一時金や満期金等の一時所得があった場合
 ・山林所得があった場合
 ・年金等の雑所得があった場合
 ・給与所得者で年間2千万円超の所得があった
 ・2ヶ所以上から給与を受けていた場合
 ・給与所得、退職所得以外の所得合計が20万円超以上あった場合
 ・高額の医療費を支払っていた場合(医療費控除の対象)
 ・年の中途で退職して年末調整をしなかった場合

 などになります。


注意点
 
 ※医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
  死亡後に支払った医療費は控除の対象とはなりません。

 ※社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
  死亡後に支払ったものは、控除の対象にはなりません。

 ※配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定
  (親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
  
 ※亡くなった方(被相続人)が消費税の納税義務者だった場合、消費税の申告も準確定申告と
  併せて行う必要があります。

 ※亡くなった方(被相続人)が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に
  確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年度分、本年度分と2年分申告しなければなりません。
  この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から
  4ヶ月以内です。
 
 ※準確定申告で所得税の納税がある場合、申告期限までに現金で納税しなければいけません。

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