故人が自分にかけていた生命保険金を遺族が受け取った場合のその保険金には非課税枠があります。 非課税枠は次のように計算されます。 500万円×法定相続人の数 ただし、生命保険金を複数の人が受け取ったときは、上記金額を各人の受取保険金額の割合で、按分します。 また、非課税枠の適用があるのは相続人のみです。※法定相続人の数のなかに、被相続人の養子がいる場合には、 実子がいるとき 1人まで 実子がいないとき 2人まで が非課税枠の適用の際の人数にカウントされます。
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