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Q&Aオーナーのための自社株特例の活用策
Q&Aオーナーのための自社株特例の活用策
・自社株特例を活用したい企業オーナーのために、基本から計算例による実践まで、その相続・贈与の税実務をQ&Aにより、わかりやすく解説!
・企業オーナーからよく相談を受ける税理士の実務サポート本として最適!!
第一部 基本編 1.自社株特例の趣旨・概要 2.相続時精算課税制度との関連 3.自社株特例の適用要件 4.摘要される株式 5.親族等による2分の1超の保有用件 6.20億円未満判定 7.3分の2要件 8.議決権制限 9.自社株特例の適用を受ける相続人の要件 10.自社株特例の適用--親族要件 11.自社株特例の適用--役員要件 12.自社株特例の適用--後継者株式保有要件 13.自社株分割の要件 14.他の相続人の同意要件 15.相続取得の場合の計算例 16.贈与取得の場合の計算例 17.贈与取得と相続取得の場合の計算例 18.小規模宅地等の特例との選択適用 19.相続により自社株を取得した際の手続き 20.贈与により自社株を取得した際の手続き 21.各種書類の提出先 22.各種書類の提出期限
第二部 実務編 23.平成16年3月31日以前に贈与を受けた株式がある場合 ----①議決権制限株式の改正 24.平成16年3月31日以前に贈与を受けた株式がある場合 ----②特定保有株式等の改正 25.複数の会社を経営している場合の20億円未満判定 26.複数の会社を経営している場合の3分の2に達するまでの部分 27.複数の会社を経営している場合の適用可否 28.暦年贈与株式がある場合の20億円未満判定について 29.選択した特例対象株式が複数の会社にわたる場合の適用者要件 30.贈与を受けた株式の発行会社が解散した場合 31.贈与を受けた株式の発行会社が解散した場合 ----「純資産がないときに限る」の意義 32.偶発的でない解散である場合の20億円未満判定について 33.贈与を受けた株式の発行会社が上場した場合 34.「上場していない法人の株式であること」の意義 35.贈与を受けた株式の発行会社が会社分割をした場合 36.贈与を受けた株式の発行会社が吸収合併により消滅した場合の自社株特例の判定 37.贈与を受けた者が贈与者より先に死亡した場合の役員要件 38.贈与を受けた株式を譲渡した場合 39.継続保有要件のうち「すべてを有している場合」の意義 ----①相続取得分 40.継続保有要件のうち「すべてを有している場合」の意義 ----②贈与取得分 41.継続保有要件の判定時点 42.贈与を受けた株式につき遺留分減殺請求を受けた場合 43.特例の適用を受けた株式(贈与取得)につき、名義株となった場合 44.特例の対象となる宅地等と自社株が複数ある場合の有利判定 45.申告期限までに宅地または自社株のいずれかが未分割である場合 46.一部分割財産の違いによる更正の請求における特例の適用可否 47.申告期限後に宅地または自社株のいずれかが要件を満たさないとき 48.小規模宅地等の特例または自社株特例のいずれかが要件を満たさないとき 49.特例選択の届出を出した自社株と小規模宅地がある場合の限度計算 50.医療法人の場合 51.議決権制限株式の具体的計算例 52.役員要件の期間計算上の端数処理について
第三部 申告・届出様式記載例編 記入例1 贈与税の申告書及び届出書の記載例(従前贈与がない場合) 記入例2 従前贈与がある場合の贈与時の届出書の記載例 記入例3 相続税の申告(贈与がない場合) 記入例4 相続税の申告(贈与がある場合) 記入例5 相続税の申告(小規模宅地の特例と自社株特例を併用する場合) 記入例6 申告期限までに分割できなかった場合
編著:辻・本郷税理士法人
発行:清文社
価格:1,600円(税別)
発行日:2007/3/26
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