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遺留分減殺請求

被相続人が遺留分を侵害する遺言をした場合、遺留分を有する相続人が、自分の遺留分に対する不足分の取戻しを請求することです。



遺留分減殺請求の時効は、 遺留分権利者が自分の遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。
また、相続開始から10年経つと、権利は消滅します。

遺留分権利者となるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
 ・被相続人の子
 ・直系尊属
 ・配偶者
になります。

遺留分は、法定相続分の1/2になります。

遺留分減殺は相手方に対する意思表示をすることによって効力を生じます。
意志表示には特別な手続きはありませんが、内容証明郵便等により相手方に意思表示を行う必要があります。
内容証明で相手方に請求をしても応じない場合には、家庭裁判所に家事調停を申し立てをする事ができます。
また、調停でも和解できない場合には、地方裁判所に遺留分に関する訴えを起こして解決することになります。

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