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延納

相続税を現金で一時納付することを困難とする場合に、納税方法の例外として延納の制度があります。
延納は、担保提供を条件として相続税の元金均等年払いによりおこなうことができますが、利子税もかかります。
なお、延納申請書の提出期限は、相続税の納期限です。

次に掲げるすべての要件を満たさないと延納の許可を受けることができません。

 (1)相続税が10万円を超えること

 (2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること

 (3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
  ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供しなくても延納の許可を受けることができます。

 (4)延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。

 (1)国債及び地方債

 (2)社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの

 (3)土地

 (4)建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの

 (5)鉄道財団、工場財団などの財団

 (6)税務署長が確実と認める保証人の保証

※税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。

納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。

延納の許可を受けた相続税について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。


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