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換価分割

相続人が遺産を現金で分割したい場合に、遺産を売却し、現金に換えて分割する方法で、法定相続分通りに分割する際、よく用いられます。
なお、遺産の売却には譲渡所得税が課税されます。


メリット
  ・公平に分配されることが明確なので、あとでトラブルになりにくい。
  ・取得費加算による節税対策ができる。
 ※取得費加算とは、相続から3年以内に相続財産を売却した場合に、相続税額のうち一定額を取得費に加算できる特例です。

デメリット
  ・不動産を手放さなければならない。
  ・売却による譲渡税が発生する。

譲渡税が発生する例としまして、次のような例が挙げられます。

 被相続人:父親
 相続人:長女、長男
 相続財産:自宅(父親と長女が住んでいた)

長女、長男が1/2ずつ自宅を分割して相続した後、売却したとします。
長女は自分が住んでいる自宅なので、居住用財産となります。
居住用財産の売却の際には、売却益が3000万までは非課税となります。
一方、長男の場合は、居住用財産ではありませんので、売却益に譲渡税が課税されます。
この例の場合であれば、換価分割ではなく、代償分割の方が有利となります。
長女が自宅を相続し、代償金を長男に支払えば、売却益の3000万まで譲渡税は非課税となります。


換価分割が有利となる場合は、不動産を売却する予定がある場合、もしくは現金が必要な場合等です。
相続税額の取得費加算を相続人全員で利用できるためです。
代償分割後に売却した場合には、取得した者が負担した相続税の分しか相続税額の取得費加算の適用を受けることができません。
しかし、換価分割によれば、相続人全員で売却したことになるため、取得費に加算できる相続税額を無駄にすることはありません。

※相続税申告期限から3年間の譲渡に限られます。

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