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![]() @SOUZOKUのメンバーが綴るBlogです。 相続対策や相続の問題に取り組む私達が日々思う事を綴っています。 土地価格は「一物四価」2009年1月26日 11:22
Posted by : 硯 一晃 公的機関が公表する土地価格は目的に応じて4種類あります。 ■公示価格毎年1月1日時点の土地価格を国土交通省が3月下旬に公表します。■基準地価毎年7月1日時点の土地価格を各都道府県が9月下旬に公表します。■路線価毎年1月1日時点の価格を国税庁が7月に公表します。■固定資産税評価額 それでは上記価格の使い分けですが 「基準地価」は「公示価格」の半年後に公表されるため、公的な指標として地価が、半年間でどのように変動したかを知るのに有効です。
「路線価」は相続税・贈与税の土地の評価方法として主に市街地に用いられる評価方法(路線価方式)です。 「固定資産税評価額」は土地・建物に課税される固定資産税や不動産取得税、登記の際の登録免許税の基準となる価格です。また、相続税・贈与税の土地の評価方法として主に市街地以外に用いられる評価方法(固定資産倍率方式)です。 さて、私どもに一番身近な路線価の公表時期ですが今までは8月上旬であったため、相続開始が1月(申告期限が11月)の場合、お客様から相続税の申告書の早期提出のご依頼があっても、8月以降になり、お客様にご迷惑をおかけしていました。 それが、路線価の公表方法を税務署に設置していた路線価格の冊子の発行をとりやめて、ホームページでの閲覧に統一したため、平成20年分より公表時期が1ヶ月ほど早まりました。 最後に、前述しましたが、今年は固定資産税評価額の見直しの年に当たりますので、お手許に納税通知書が届きましたら、一度昨年と変わっているかどうかチェックされてはいかがでしょうか。
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