2009年1月29日 12:23
Posted by : 坪内 敦子
もうすぐ確定申告の時期ですが、
個人で事業を営んでいた被相続人が亡くなり、相続人が事業を引き継いだ場合
青色申告の特例は引き継がれないので、事業を引き継いだ相続人が
新たに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
被相続人が白色申告をしていて、事業を引き継いだ相続人が青色申告の特例を
受けたい場合の青色申告承認申請書の提出期限は、相続開始日から2ヶ月以内
(相続開始日が1月15日以前の場合は相続開始の年の3月15日)ですが、被相続人が青色申告をしていて、相続人が青色申告を受けたい場合の提出期限は
次のとおりです。
相続開始日が 提出期限は
・1月1日~ 8月31日の場合 相続の開始日から4ヶ月以内
・9月1日~10月31日の場合 相続開始の年の12月31日まで
・11月1日~12月31日の場合 相続開始の翌年の2月15日まで
その他にも、減価償却資産の償却方法なども引き継がれませんので
定率法を選択している場合などは、事業開始日の属する年の所得税の確定申告期限
(3月15日)までに届出が必要です。