あなたの相続をサポート、@SOUZOKUのメンバーが綴るブログへようこそ!
相続・贈与・事業承継・・。悩みは全て@SOUZOKUへご相談下さい 一人で悩んでいませんか?@SOUZOKUはいつでもあなたの味方です 資産の管理・運用も全て@SOUZOKUにお任せ下さい!
@SOUZOKUのメンバーが綴るBlogです。
相続対策や相続の問題に取り組む私達が日々思う事を綴っています。

事業を引き継いだ場合の青色申告承認申請の届出

2009年1月29日 12:23
Posted by : 坪内 敦子

 もうすぐ確定申告の時期ですが、 個人で事業を営んでいた被相続人が亡くなり、相続人が事業を引き継いだ場合 青色申告の特例は引き継がれないので、事業を引き継いだ相続人が 新たに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
 被相続人が白色申告をしていて、事業を引き継いだ相続人が青色申告の特例を 受けたい場合の青色申告承認申請書の提出期限は、相続開始日から2ヶ月以内 (相続開始日が1月15日以前の場合は相続開始の年の3月15日)ですが、被相続人が青色申告をしていて、相続人が青色申告を受けたい場合の提出期限は 次のとおりです。

相続開始日が               提出期限は
・1月1日~ 8月31日の場合      相続の開始日から4ヶ月以内
・9月1日~10月31日の場合      相続開始の年の12月31日まで
・11月1日~12月31日の場合     相続開始の翌年の2月15日まで

 その他にも、減価償却資産の償却方法なども引き継がれませんので 定率法を選択している場合などは、事業開始日の属する年の所得税の確定申告期限 (3月15日)までに届出が必要です。

« 土地価格は「一物四価」 平成19年分相続税の税務調査 »