2009年2月23日 11:30
Posted by : 桑木 小恵子
生前贈与により財産を減少させることは、相続財産の評価引下げることとなり相続税対策に繋がります。
そこで、贈与税の非課税枠の活用により相続財産を評価引下させる方法を伝授いたします。
贈与税は相続税を補完する性格を持ちますが、相続税にはない贈与税特有の制度があります。
すなわち贈与税の非課税枠です。
この非課税枠は相続開始後には利用できないため、生前に利用するとしないとでは相続税の支払額が異なってきます。
この活用方法を2回シリーズで伝授いたします。
第1回目は、贈与税の配偶者控除(2000万円)の活用です。
下記の要件を満たす方は、ぜひ税理士にご相談してみてください。
相続が開始した時、この非課税枠を利用の有無により、例えば相続税の実効税率を20%としたら400万円も相続税の支払額が異なってきます(相続時と贈与時で資産の評価額が同額と仮定)。
<主な要件>
1 法律上の婚姻期間が20年以上であること
2 国内の居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭の贈与であること
3 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住し、
その後も引き続き居住の用に供する見込みであること
4 過去に、同じ配偶者からこの特例を受けていないこと
また、この制度は暦年贈与の基礎控除(110万円)との併用できますので、実務的には、その年に他の贈与がなければ2110万円まで贈与税はかかりません。
しかし、3年以内に相続が開始した場合には110万円のみ相続財産に加算されます。
婚姻20年目の記念日に奥様(ご主人)へプレゼントして差し上げてはいかがかしら・・・
次回は、障害者控除(6000万円)の活用です。