2009年2月 6日 09:08
Posted by : 平川 亮
先日、地方のお客様から相続税の相談がありました。
相続税の申告が終わって、税務調査を受けていたら、申告書の間違いがぼろぼろ出てきて、申告を依頼した税理士に不信を抱いているという内容でした。
話を聞くと、本来相続財産に計上しなくていい財産や土地の評価ミスを併せて、約9千万円も過大に相続財産を計上していたというのです。
税率を20%とみても1,800万円も余計に相続税を納めていた計算になります。
後で分かったそうですが、依頼した税理士は相続税の申告を殆どやったことがなかったのだそうです。
医者に専門の診療科目があるように、税理士にも得手不得手はあります。
法人税・所得税に関しては、税理士によって大きく税額が変わることはあまりありません。
しかし、相続税に関しては、専門にやっていない税理士事務所では、年に数件あるかないかの税目ですので、相続税が不得手な税理士が多いのも現実です。
したがって、相続税の申告が必要な場合には、
①相続税専門の税理士に依頼する。
②普段から所得税・法人税でお世話になっている税理士に依頼する場合には、 「相続税の申告を今まで何件位やられてますか?」と確認し、大丈夫そうであれば依頼し、 不安であれば、相続税だけは相続税専門の税理士に依頼した方が賢明です。
税理士は納税者(お客様)の委任を受けて、納税者の代理で申告書を作成します。
したがって、申告後に申告内容が間違っていた場合に、税理士に全て任せていたので私は知らないと税務署に訴えても通用しません。
税務署から見れば納税者と税理士は一身同体なのです。
冒頭に書いた事例のようにならないためにも、相続税の税理士選びは慎重に行うようにして下さい。