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相続開始前3年内贈与加算

2009年2月17日 17:30
Posted by : 杉山 隆英

 相続税とは、亡くなられた方が相続開始時(亡くなられた時)に持っている財産について課税されます。

例えば、相続開始時に持っている不動産や預金などについて相続税が課税されるのですが、注意しなければならない「みなし相続財産」と呼ばれるものがあります。
 それは、亡くなられた日前3年以内に相続人等に贈与した財産についても、相続税を計算する上では相続財産に足し戻さなくてはならないということです。

 どうしてこのような計算をするのかというと、相続直前に生前贈与をすることによって、不当に相続税を安くするような行為を防ぐためです。

 なお、贈与を受けたに時に支払われた贈与税については、相続税から控除するため贈与を受けた財産について贈与税と相続税が二重に課税されるという心配はありません。
また、贈与税が課税されていないから相続財産に含めなくてもいいというわけではなく、110万円の非課税枠以下で贈与税が課税されなかった場合や、相続があった年中に贈与を受けたため、まだ贈与税が課税されていない場合(この場合は、相続税だけ課税されて贈与税は課税されません。)でも相続財産に含めて相続税を計算することになりますので、注意が必要になります。

 ただし、この贈与加算はあくまで相続や遺贈により財産を取得した方に対して相続開始前3年内に贈与していた財産に限定されます。
つまり、相続人にはならない孫や子の配偶者等に対して贈与した財産には適用がありません。

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