2009年2月14日 10:33
Posted by : 雄長 八千恵
1年間(1/1~12/31)のうちに個人が贈与(無償の供与)により取得した財産について、110万円を超えた金額に対して10%~50%の贈与税がかかります。
では、あげた方ともらった方のどちらが贈与税を支払うのでしょうか?
アメリカでは贈与した方が贈与税を支払いますが、日本では贈与を受けた方が贈与税を支払うことになっています。
ただし、贈与税には非課税財産が設けられており、以下に列挙した贈与財産についてはたとえ110万円を超える贈与であっても、その財産をもらった個人に贈与税はかかりません。
(ただし以下⑦に関しては、上限設定があります。)
①法人から贈与により取得した財産
②扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産
③公益事業用財産
④一定の特定公益信託から交付を受ける金品
⑤心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑥公職選挙の候補者が贈与により取得した財産
⑦特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(6,000万円までの部分)
⑧社交上必要と認められる香典・祝物・見舞金等
⑨相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
上記②に関しては、身近な贈与だと思います。
例えば子供が大学生で、田舎の両親が仕送りをしているような場合です。
その仕送りが、生活費や教育費に使われているものであれば子供に贈与税はかかりませんが、その仕送りを生活費や教育費に充てることなく預金したり、株や不動産などの買入資金に充てているような場合には贈与税がかかりますのでご注意下さい。
また、扶養義務者とは、扶養権利者(扶養される人)を扶養しなければならない人のことをいいます。
誰が扶養義務者となるかについては民法に定められており、原則は直系血族および兄弟姉妹です。
※直系血族とは、自分を中心として、父母、祖父母、子、孫など家系図で縦に一直線に記される関係をいいます。
したがって、教育費(特に医学部などの高額な学費)などは、祖父母に出してもらっても贈与税はかからないわけです。
ただし、実際祖父母に出してもらう場合には、直接学校等へ学費を振込んでもらうようにしましょう。