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妻のヘソクリは相続財産?

2009年3月12日 09:04
Posted by : 平川 亮

 相続税の税務調査で必ずといっていいほど問題となるのが、夫婦間のお金のキャッチボールです。
 結婚してから形成した財産は夫婦のものと言われることもありますが、日本の民法は夫婦別産制を採用しており、夫婦であっても、それぞれが独立して財産を保有するという考え方をとっています。

 では専業主婦に内助の功は考慮されないのかという問題が生じますが、これは離婚の際の財産分与および相続の際の相続権で考慮されるから良いという判例があります。

 さらに相続税法では、配偶者が相続した財産には、法定相続分と1億6,000万円の何れか高い金額までは相続税を課税しないルールになっています。(配偶者の税額軽減)

 したがって、専業主婦の妻がこつこつヘソクリを貯めていて、積もり積もった上に資産運用で成功して仮に5,000万円あったとします。
しかしながらこの妻名義の5,000万円は原則どおりに考えると夫の財産ということになり、相続財産に加算され相続税の対象となります。

 しかしながら、税務調査が入ったからといってこの5,000万円全額が全て相続財産に認定されるとは限りません。
それは財産のバランスの問題もあるからです。

 つまり、被相続人である夫の財産が1億円しかないのに専業主婦の妻の財産が5,000万円はどう考えてもおかしな数字です。
しかし、夫の財産が20億円あれば、妻の財産5,000万円はそんなに目立たなくなります。
 
 あとは、ヘソクリがどうしても自分のものだと主張したい方は、「これは誰が何と言おうと私のものよ」と泣き叫んで調査官に訴えてみてください。
調査官も人の子です。どうにかなるかもしれません(笑)

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