2009年3月27日 09:05
Posted by : 雄長 八千恵
全くのウソではありませんが、残念ながら全然税金がかからないというわけではありません。
条件を満たせば、配偶者が相続した財産には相続税がかからないのです。
その条件とは、
・配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下
・相続財産のうち配偶者が相続した財産が配偶者の法定相続分に相当する金額
例えば、次のケースを考えてみましょう。
被相続人:夫(死亡)
相続人:妻、子供2人
夫の相続財産のうち、妻が1億6,000万円まで相続した場合には、妻の相続税は0円。
また、夫の相続財産が10億円の場合、妻が1/2の5億円を相続した場合にも、妻の相続税は0円になります。
(このケースの場合、妻の法定相続分は1/2となります)
相続税の計算上、配偶者はとても優遇されているのです。
ただし、ここで注意しないといけないのは、正式な婚姻関係という条件が必要であること。
内縁関係にある妻や愛人では駄目なのです。
しかし、正式な婚姻関係でさえあれば、その婚姻期間は1日であってもこの特例は受けることができます。
配偶者に1億6,000万円か配偶者の法定相続分まで相続させることで、配偶者の税額は0円となり、全体の相続税額を抑えることが可能です。
しかし、実際の分割にあたっては、配偶者の相続(二次相続)も視野に入れて検討されることをお勧めします。
配偶者が多くの財産を相続するということは、配偶者の相続財産の増加を意味します。
配偶者が亡くなり、相続が発生した時に、逆に相続税の負担が重くなってしまう可能性があるのです。
逆に一次相続のときに、子供に相続させた方が相続税の計算上有利なケースがあります。
特に配偶者の年齢が高い場合には、配偶者の相続(二次相続)も考慮して遺産分割をした方がいいでしょう。
ご心配な方は是非当社にご相談下さいませ。
配偶者の法定相続分
・配偶者と子供のみが相続人の場合 1/2
・配偶者と父母が相続人の場合 2/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 3/4
・配偶者のみが相続人の場合 1/1
※配偶者の控除の特例を受けた場合、相続税がかからなくても、相続税の申告が必要となります。