2009年5月25日 10:33
Posted by : 佃 隆志
国税庁のホームページを見ると、相続税の申告実績及び調査実績(平成19年)が掲載されております。
申告件数 46,661件
調査件数 13,845 件
申告漏れ件数 11,884 件
重加算税賦課件数 1,914件
上記データより、相続税については、申告件数の約30%が調査対象になっており、そのうち約86%が申告漏れを指摘されている状況です。
さらに、申告漏れのうち16.1%で重加算税が課されております。
これらの数字は対前年比でみても大きな変動はありません。
申告漏れの具体的な内容としては、財産を隠ぺいするなどの悪質なケースもあれば、預貯金等の申告漏れや土地・株式等の評価誤りというケースもあります。
では、次にこのような修正申告を必要とする場合にペナルティとして、どのような税金が本税(本来収めるべき税金)以外に追加で徴収されるのでしょうか?
その種類は3つあります。
①延滞税・・・税金の支払いが遅れた場合に課される。原則、収める税金に対して年4.5%。
②過少申告加算税・・・申告漏れがあった場合に課される。原則、追徴税額の10%。
③重加算税・・・申告漏れのなかでも、その内容が仮装・隠蔽等、悪質な場合に課される。追徴税額の35%。
ここで重要な点は、申告漏れの内容如何により非常に重い罰則が待っているということです。
通常、税務調査で申告漏れが発覚すると、延滞税に加え過少申告加算税が課されます。
このとき、1年後に修正申告・納付したと仮定すると、合計で14.5%のペナルティです。
これに対して、申告漏れの内容が悪質であると判断され重加算税35%が課された場合には、延滞税は年4.5%ではなく年14.6%になります。そのため、1年後に修正申告・納付したと仮定すると、合計で49.6%のペナルティです。
つまり、税金額が1.5倍になっているのです。
このようにペナルティは非常に重くなっております。
皆さん、財産は隠さず正しく申告しましょう。