2009年7月28日 19:55
Posted by : 雄長 八千恵
お子様がいないご夫婦の場合、旦那様は奥様に全財産を残したいと考えるでしょう。
では実際それは可能なのでしょうか?答えは、残せる場合と残せない場合とがあります。
ではケース別に検討してみましょう。
ケース①
相続人が奥様と旦那様のご両親である場合
この場合、相続人である奥様とご両親には遺留分があります。
※遺留分とは、相続人の最低限度の生活保障という観点から、本来相続できる財産のうち一定額までは相続人が取得できる財産のこと。
したがって、旦那様が「すべての財産を妻に相続させる」という遺言書を書いたとしても、ご両親は遺留分の主張をすることができるため、このケースでは全ての財産を妻に確実に残すことはできません。
(ただし、ご両親が遺留分を主張しなければ、結果として妻に全財産を残すことはできます。)
ケース②
相続人が奥様と旦那様の兄弟姉妹である場合
この場合、奥様のみに遺留分があり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがって、旦那様が「すべての財産を妻に相続させる」という遺言書を書けば、ご両親は遺留分の主張をすることはできませんので、このケースでは全ての財産を妻に残すことができます。
逆に遺言を書いていない場合には、旦那様の兄弟姉妹全員が遺産分割協議書に押印をしないと何一つ相続財産の名義を変えられないことになります。
さらに、兄弟姉妹の中で先に亡くなっている方がいる場合には、その子供たちが代襲相続人となるため、さらに押印をもらわなければいけない方が増えて、大変なことになります。
したがって、子供がいない場合には、必ず遺言を書いておかなければ、配偶者に多大な迷惑を掛けることにもなりますので、注意が必要です。