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親子で喜ぶ!生前贈与
お子様に財産を残したい・・・。 そんなときこそ、@SOUZOKUへご相談下さい。 あなたの資産、状況に合わせた相続税対策をご提案させて頂きます。 簡単な対策をするだけでも納税額が軽減できる事もあります。
贈与とは無償で自己の財産を与えることです。 口頭でも書面でも契約をすることができます。 財産を与える側だけでなく、相手方がこれを受諾することによって契約が成立します。 口約束の場合は、贈与を実行する前であればその契約を取り消すことができますが、 書面による契約の場合は、簡単に取り消すことはできません。
贈与税の計算方法について説明します。 贈与税は、1年間に贈与を受けた金額の合計額から110万円の基礎控除を 引いた額(課税価格)に、税率(課税価格によって変わります)を掛けた金額から 控除額(課税価格によって変わります)を引いた金額となります。
贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額
※課税価格=1年間に贈与を受けた金額の合計額-110万円(基礎控除)
下記の財産の贈与については、課税されません。
1. 法人からの贈与財産 2. 扶養義務者からの生活費、教育 3. 離婚による財産分与によって取得した財産 4. 公益事業用財産 5. 一定の特定公益信託から交付を受ける金品 6. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 7. 公職選挙の候補者が贈与によって取得した財産 8. 香典、お祝金、見舞金など 9. 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
結婚期間が20年以上の夫婦間での土地や住宅、またはその購入資金の贈与には、 1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。
この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けられるので、 最高で2,110万円の住宅、または住宅購入資金を贈られたとしても、 課税されない計算となります。 ただし、無税でも申告は必要です。
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