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お子様に財産を残したい・・・。
そんなときこそ、@SOUZOKUへご相談下さい。
あなたの資産、状況に合わせた相続税対策をご提案させて頂きます。
簡単な対策をするだけでも納税額が軽減できる事もあります。

贈与

贈与とは無償で自己の財産を与えることです。
口頭でも書面でも契約をすることができます。
財産を与える側だけでなく、相手方がこれを受諾することによって契約が成立します。
口約束の場合は、贈与を実行する前であればその契約を取り消すことができますが、
書面による契約の場合は、簡単に取り消すことはできません。

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法について説明します。
贈与税は、1年間に贈与を受けた金額の合計額から110万円の基礎控除を
引いた額(課税価格)に、税率(課税価格によって変わります)を掛けた金額から
控除額(課税価格によって変わります)を引いた金額となります。

贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額

※課税価格=1年間に贈与を受けた金額の合計額-110万円(基礎控除)

贈与税の非課税枠

下記の財産の贈与については、課税されません。

       1. 法人からの贈与財産
       2. 扶養義務者からの生活費、教育
       3. 離婚による財産分与によって取得した財産
       4. 公益事業用財産
       5. 一定の特定公益信託から交付を受ける金品
       6. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
       7. 公職選挙の候補者が贈与によって取得した財産
       8. 香典、お祝金、見舞金など
       9. 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

結婚20年目には・・・

結婚期間が20年以上の夫婦間での土地や住宅、またはその購入資金の贈与には、
1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。

この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けられるので、
最高で2,110万円の住宅、または住宅購入資金を贈られたとしても、
課税されない計算となります。
ただし、無税でも申告は必要です。


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