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相続対策なんてしなくても・・・と思っていませんか?
あなたのご家族のために相続対策を考える事も必要です。
相続対策は時間があれば色々な事ができるのです。
ご相談頂ければ、相続税は何倍も違ってきます。
一度ご相談下さい。

遺言の種類

遺言の種類は3種類ありますが、一般的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の方式が
使用されています。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成するため、非常に証拠能力が高いものです。
偽造の危険もないため、信頼性・確実性の高い方法といえます。

自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付を自筆で記入した上で、署名・押印した遺言のことです。

相続時精算課税制度の活用!

「将来相続税がかからない人」や「かかってもわずかな人」にとっては、
遺留分に注意したうえで積極的に利用してかまいませんが、
「将来相続税のかかる人」は、相続時に合算されるため、
相続時に財産が値上がりした場合を除いて、相続税を軽減する効果はありません。

しかし、以下のように別の観点から見た実質的なメリットはあると考えられます。

死因贈与

「自分が死んだら〇〇をあげる」というように贈与者の死亡を条件とし、
贈与する者が死亡したときに効力が発生する贈与をいいます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、65歳以上の親(平成15年1月1日以後)が、
その相続人である20歳以上の子どもに財産を贈与した場合、
2,500万円までは非課税になる制度のことです。
贈与額が2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

ただし、この制度は贈与税が課税されなくなるというわけではありません。
贈与された金額は、相続があったときに、他の相続財産と含めて相続税の課税対象と
なります。
また、贈与時に納めた贈与税額があるときには、算出された相続税額から差し引かれます。

暦年課税制度

暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に
贈与された財産の総額に対して課税されるものです。

ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、
贈与税は取得した財産価額の合計額から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。

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